海部郡特別養護老人ホーム海南荘について


1.施設経営法人(事業者)

法人名 海部郡特別養護老人ホーム事務組合
所在地 徳島県海部郡海陽町大里字松原33番地3
電話番号 (0884)73-2626
代表者氏名 管理者 海陽町長 三 浦 茂 貴
設立年月日 昭和53年6月1日

2.ご利用施設

施設の種類 指定介護老人福祉施設
平成12年2月29日指定 徳島県3671400137号
施設の目的 指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、利用者が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に、日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、介護福祉施設サービスを提供します。
この施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方がご利用いただけます。
なお、利用に際しては、管理者との入所契約が必要です。
施設の名称 海部郡特別養護老人ホーム事務組合 海南荘
施設の所在地 徳島県海部郡海陽町大里字松原33番地3
電話番号 (0884)73-2626
施設長 西脇正友
当施設の経営理念及び行動目標 (経営理念)
  • 当施設は地域に根ざした介護老人福祉施設として、その社会的役割を十分認識し、「信頼」と「思 いやり」を基本理念とし、人の和をはかり、連携を深め、利用者の方々が尊厳を保持しつつ、心穏やかに安心して生活ができるように日々取り組んでいきます。
(行動目標)
  1. 地域住民の方々とは、共助の精神で心のふれあいを大切にし、地域に根ざした施設としての役割を十分認識し、地域社会に貢献していくことを使命とする。
  2. 職員にあっては、新しい知識、技術、資格の取得向上を図り、常に自己研鑽に努めるものとする。
開設年月日 平成12年4月1日
入所定員 50人

3.居室の概要

  1. 居室等の概要
  2. 当施設では以下の居室・設備をご用意しています。
    居室・設備の種類 室 数 備 考
    静養室 1室
    2人部屋 3室
    4人部屋 11室
    合計 15室
    食 堂 1室
    機能訓練室 1室 [主な設置機器]
    歩行訓練用階段・歩行訓練用トレンドミル・平行棒等
    浴 室 15室 一般浴槽・特殊浴槽(仰臥位入浴用・座位入浴用)
    医務室 1室
    ※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施設・設備です。
    この施設・設備の利用にあたって、利用者に特別にご負担いただく費用はありません。

    ☆居室の変更
    利用者又は身元引受人、家族から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況 により施設と利用者又は身元引受人、家族との間で協議のうえ決定します。
    また、利用者並びに他の利用者の心身の状況変化又は新規利用者の入所時等事業所の判断により居室を変更する場合があります。

4.職員の配置状況

    当施設では、利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

    <主な職員の配置状況> ※職員配置については、指定基準を遵守しています。
    職 種 職員数
    1.施設長 1名
    2.介護職員 14名
    3.生活相談員(介護支援専門員と兼務) 1名
    4.看護職員(機能訓練指導員と兼務) 3名
    5.機能訓練指導員(看護職員と兼務) 3名
    6.介護支援専門員(生活相談員と兼務) 1名
    7.医師(非常勤) 1名
    8.栄養士 1名

    <主な職種の勤務体制>
    職 種 勤務体制
    1.医師 毎週火・金曜日 週2回
    2.介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員
    早出 6:30~15:15 1名
    早出 7:30~16:15 1名
    日勤 8:30~17:15 2名
    遅出 9:45~18:30 3名
    夜勤 16:30~ 9:30 2名
    3.看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員
    早出 8:00~16:45 1名
    日勤 9:00~17:45 1名
    遅出 9:45~18:45 1名
    ※夜間勤務体制につきましては、介護職員2名で勤務しています。
    災害時の対応も含め常時、宿直職員が1名待機しています。

5.当施設が提供するサービスと利用料金

    当施設では、利用者に対して以下のサービスを提供します。

    (1)利用料金が介護保険から給付される場合
    (2)利用料金の全額を利用者に負担いただく場合


  1. 利用料金が介護保険の給付の対象となるサービス
    以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常、介護保険負担割合証に記載された負担割合の残りの割合が介護保険から給付されます。

    <サービスの概要>
        (ア)居室の提供
        
        (イ)食事
        ・当施設では、栄養士により利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
        ・利用者の自立支援のため、可能な限り離床して食堂にて食事をとって頂くこととして
          いますが、利用者の心身の状況、その他の事由により居室で食事をとって頂くこともあります。
        ・利用者の病状等に応じて、医師の発行する食事箋に基づいた「療養食」を提供します。
        
        (ウ)入浴
        ・入浴は週2回、清拭は随時行います。
        ・寝たきりの方に対しても特殊浴槽を使用して入浴することができます。
        
        (エ)排泄
        ・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
        
        (オ)機能訓練(生活リハビリ)
        ・看護職員、介護職員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を過ごされるのに必要な
          機能の回復又はその減退を防止するための生活リハビリを実施します。
        
        (カ)健康管理
        ・医師や看護職員が、健康管理を行います。
        
        (キ)その他自立への支援
        ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床介助を行います。
        ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容を行います。
        
        (ク)重度化への対応
        ・利用者の重度化に対して、医師、看護職員、介護職員、栄養士、生活相談員等が連携し、緊急時には
          夜間においても看護職員との連絡が取れるように体制を整備し、的確な看護指示が行える24時間体制の
          確保を行うとともに、常に看護職員から医師への連絡及び協力病院への受診が可能となる体制を整備します。
        
  2. その他介護給付サービス加算
    加算 加算条件 介護給付額100% 内自己負担額100%
    初期加算 利用者が新規に入所及び1ヶ月以上の入院後再び入所した場合、30日間加算 300円 30円
    福祉施設外泊時費用加算 利用者が入院及び外泊した場合、6日を限度として加算。(ただし入院・外泊の初日及び末日のご負担はありません。) 2,460円 246円
    療養食加算 医師の指示に基づく療養食を提供した場合 180円 18円
    サービス提供体制強化加算 180円 18円
    看護体制
    加算Ⅰ
    60円 6円
    安全対策体制強化加算 ※利用開始時1回のみ 200円 20円

    <サービスの利用料(1日あたり)>
    利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)、居住費及び食費に係る利用者負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、利用者の要介護度に応じて又居住費及び食費は利用者負担段階1~4段階により異なります。)

    ※旧措置者(平成12年3月31日までに入所された方)の方は、平成22年3月31日まで、軽減措置により、自己負担割合が変わります。

    <サービスの利用料金(1日あたり)>
    (ア)介護給付サービスによる料金(介護保険負担割合証が1割の利用者)
    要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
    ①サービス利用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
    ②うち、介護保険から
    給付される金額
    5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円
    ③サービス利用に係る
    自己負担額(①-②)
    573円 641円 712円 780円 847円
    ④居住費に係る利用者
    負担額(注1)
    855円 855円 855円 855円 855円
    ⑤食費に係る利用者
    負担額(注1)
    1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円
    ⑥自己負担額合計
    (③+④+⑤)
    2,873円 2,941円 3,012円 3,080円 3,147円

    注1) 下記、居住費(エ)・食費(オ)に係る利用者負担額については、負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載している負担限度額とします。

    (イ)居住費:居住に関するサービス(光熱水費及び室料)
    この施設及び設備を利用し入所されるにあたり、多床室利用の方には光熱水費相当額をご負担していただきます。
    居住(入所)
    に要する費用
    月額
    (30日あたり)
    通常
    (第4段階)
    介護保険負担限度額認定証に記載されている額
    第1段階 第2段階 第3段階
    多床室
    (2・4人室)
    25,650円 1日
    855円
    1日
    0円
    1日
    370円
    1日
    370円

    (ウ)食費:食事に関するサービス(食材料費及び調理費)
    利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。実費相当額をご負担していただきます。
    食事の提供に
    要する費用
    月額
    (30日あたり)
    通常
    (第4段階)
    介護保険負担限度額認定証に記載されている額
    第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
    43,350円 1日
    1,445円
    1日
    300円
    1日
    390円
    1日
    650円
    1日
    1,360円

  3. 利用料金が介護保険の給付対象とならないサービス
  4. 以下のサービスは、利用料金の金額が利用者の負担となります。

    (サービスの概要及び利用料金)
    ①特別な食事
    利用者のご希望に基づいて特別な食事(提供する食事以外)を提供します。
    利用料金:要した費用の実費
    ②理美容サービス
    利用者のご希望により、理美容師の出張による理美容サービスをご利用いただけます。
    利用料金:要した費用の実費
    ③電気の使用
    電気器具名 テレビ 掛毛布 敷毛布 アンカ CDラジカセ
    1日あたり 30円 40円 30円 10円 5円

    ④その他、管理者が必要と認めるサービス(日常生活上必要となる諸費用実費)
    (ア)日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者にご負担
    いただくことが適切であるものにかかる費用(実費)をご負担していただきます。
    (イ)おやつ代
    お花見等、当施設の特別なイベントの際に提供させていただいたおやつ代は、
    実費をご負担していただきます。


    ⑤記録の交付
    サービスの提供内容について記録の写しをご希望の場合、個人情報に関する開示請求書の提出が必要となります。
    又、複写に関する費用を負担していただきます。
    料金:白黒(1枚10円)・カラー(1枚30円)

  5. 利用料金のお支払い方法
  6. 基本的には、前記の料金・費用は、1ヶ月ごとを単位とし請求させて頂き、翌日20日頃に口座からの自動引き落とし、若しくは窓口による現金払いの方法とさせていただきます。(1ヶ月に満たない期間のサービスに対する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額となります。)

  7. 入院中の医療の提供について
  8. 事業所の協力医療機関は下記のとおりです。利用者及び身元引受人の希望、又は嘱託医並びに当施設の看護師の判断により医療を必要とする場合は協力医療機関において診察・入院治療を受けることができます。但し協力医療機関での優先的な診察・入院治療を保証するものではありません。
    又、協力医療機関での診察・入院治療を義務づけるものでもありません。

    ①協力医療機関
    医療機関の名称 町立海南病院
    所在地 海陽町四方原字広谷16-1
    診療科 内科・外科・整形外科等

    ②協力歯科医療機関
    医療機関の名称 ヒロタ歯科 やまいし歯科
    所在地 海陽町四方原字町内48-1 海陽町奥浦字一宇谷1-15


  9. 利用者の預り金の管理について
  10. 利用者の預り金については原則、少額のみで現金にて管理をさせていただきます。
    但し、利用者の心身の状況並びに身元引受人の事情を考慮し、阿波銀行の通帳口座、又は比較的高額の現金も管理させていただくこともあります。
    通帳管理をしている利用者は、必要経費等の出納に関しては担当職員により代行処理をさせていただきます。
    利用料金等領収書、通常残高明細については、利用者、又は身元引受人との協議のうえ定期的に身元引受人へ発送いたします。(通帳残高明細については複写したものを発送いたします。)
    利用者については、その都度適宜、確認頂くものとさせていただきます。
    その他、預り金の管理については、入所者預り金規定及び入所預り金規制細則に従い管理を行うものとします。

  11. 介護保険要介護認定の代行申請について
  12. 指定介護老人福祉施設である「海南荘」を代行人と定め要介護認定を代行します。
    なお、利用者、又は身元引受人からの申し出により何時でも代行を解除できるものとします。

6.施設を退所していただく場合(契約終了)

    当施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、利用者に退所していただくことになります。
    ①要介護認定の更新等により非該当(自立)又は要支援と認定された場合並びに要介護1・2と認定された方で「重点化の特例入所」に該当しなかった場合
    ②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
    ③施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
    ④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
    ⑤利用者、又は身元引受人からの退所の申し出があった場合(詳細は下記(1)をご参照下さい。)
    ⑥事業者から退所の申し出を行った場合(詳細は下記(2)をご参照下さい。)

  1. 利用者、又は身元引受人からの退所の申し出(中途解約・契約解除)
  2. 契約の有効期間であっても利用者、又は身元引受人から当施設からの退所を申し出ることができます。その場合には、退所を希望する日の7日前までに通知してください。
    但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。
    ①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
    ②施設の運営規程の変更に同意できない場合
    ③利用者が長期入院に至った場合
    ④事業者若しくはサービス従業者が正当な理由なく本契約に定める福祉施設サービスを実施しない場合
    ⑤事業者若しくはサービス従業者が守秘義務に違反した場合
    ⑥事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失により利用者等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
    ⑦他の利用者が利用者等の身体・財産・信用等を傷つけた場合、若しくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合

  3. 事業者からの申し出により退所していただく場合
  4. 以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。
    ①利用者又は身元引受人、家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
    ②利用者又は身元引受人によるサービス利用料金の支払いが2ヶ月連続して滞納し、1ヶ月の期間を定めた催告にも関わらずこれが支払われない場合
    ③利用者等が、故意又は重大な過失により、事業者又は従事者、若しくは他の利用者等の身体・財産・信用等を傷つけ又は著しい不信行為を行うこと等によって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
    ④利用者等の言動が従事者や他の利用者等の生命・身体・健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり十分な介護を尽くしても防止できないと判断した場合
    ⑤利用者が、長期間病院又は診療所に入院すると見込まれる場合若しくは入院した場合
    ⑥利用者が、他の介護保険施設等に入所した場合

  5. 円滑な退所のための援助(契約解除)
  6. 事業者は、利用者が当施設を退所する場合には、利用者又は身元引受人、家族の要望、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を利用者及び身元引受人に対して速やかに行います。
    ①適切な病院若しくは診療所又は介護保険施設等の紹介
    ②居宅介護支援事業者の紹介
    ③福祉サービス又は保健医療サービス提供者の紹介
    ④その他利用者が在宅で生活するために必要な助言等

7.利用者の入退院に係る在籍の取扱について

    当施設への入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。

  1. 入院し1ヶ月以内の期間の利用者
  2. 入所者名簿に氏名があり再入院することができます。

  3. 入院し1ヶ月以上経過し3ヶ月以内の期間の利用者
  4. 基本的には退所扱いとなりますが空床がある時は再入所することができます。
    空床がない時は、以下のとおり当施設に再入所ができるよう努めます。
    ①定員超過の特例入所の(イ)又は(ウ)に該当される方は再入所することができます。
    ②上記特例入所に該当されない方については入所申込順の最上位とし、新規入所希望者と交互に入所していただきます。

  5. 入院し3ヶ月を超える期間の利用者
  6. 退所扱いとなりますが、空床がある時は再入所することができます。
    空床がない時は以下のとおりとします。
    ①下記特例入所の(ウ)に該当される方のみ再入所することができます。
    ②再度、入所申込書の提出が必要となるうえ、申込み順位の最下位となります。


    ※ 「定員超過の特例入所」
    (ア)老人福祉法第1 1 条第1 項第2 号の規定による市町村が行った措置による入所によりやむを得ず入所された場合
    (イ)当施設の利用者であった者が指定介護老人福祉施設基準第1 9 条の規定により入院をしている場合に、当初の予定により早期に当施設への再入所が可能となった時であって、その時点で当施設が満床だった場合
    (ウ)近い将来、海南荘に入所することが見込まれる方が、その家族が急遽入院したことにより在宅生活を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案し入所されることで入所定員を超える場合

    上記事由の場合、特養が満床であっても、(ア)(イ)で2 名。(ウ) で2名までは併設の短期入所利用に係る空床を特養として利用することができる制度。

8.身元引受人

  1. 身元引受人の届出
  2. 契約締結にあたり、事業者は、利用者の急変時及び死亡した場合、又は心身喪失その他の事由により判断能力を失っている場合(入所申請時においても同様)を考慮し、利用者に身元引受人を定めるものとします。
    身元引受人は、この契約に関する利用者の事業者に対する利用料等について利用者と連携して、又は利用者に代わって責任を負うとともに次に定める事項についても同様の責任を負うものとします。
    ①利用者が医療機関に入院する場合、入院手続きや入院費等の医療費の支払い
    ②契約の終了に伴う利用者の受け入れ
    ③利用者が死亡した場合、遺体の引き取り、遺留金の処理その他必要な事項
    ④前各号のほか、利用者の身上に関する必要な事項
    身元引受人が死亡又はその他の事由によりその資格を喪失した時は、利用者又は新たに身元引受人となる者が、事業者にその旨を報告するものとします。
    利用者は、やむを得ない事情がある時は管理者の承認により身元引受人を定めないことができるものとします。

  3. 身元引受人による残置物の引取等
  4. 本契約が終了した後、利用者の残置物がある場合には、身元引受人に連絡のうえ、2週間以内に残置物を引き取っていただきます。(特段の事情がある場合は速やかにその旨の連絡を下さい。)
    又、相当期間が過ぎても引き取りに来荘されない場合には、処分させていただきます(要した費用については、身元引受人の負担とします。)

9.苦情の受付について

  1. 当施設における苦情の受付
  2. 当施設における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。

    ○苦情解決責任者
    [職名]施設長 西 脇 正 友
    ○苦情受付窓口(担当者)
    [職名]主査 寺 崎 由 人
    生活相談員 宍 戸 由 紀
    ○受付時間 毎週月曜日から金曜日
    ○電話番号 0884-73-2626

  3. 行政機関その他苦情受付期間
  4. 海陽町介護保険担当課 所在地 海部郡海陽町奥浦字新町44番地
    電話番号 0884-73-4312
    受付時間 8:00~17:15
    国民健康保険団体連合会 所在地 徳島市川内町平石若松78-1
    電話番号 088-666-0111
    受付時間 8:30~17:15

  5. 第三者委員
  6. ○ 蛭子 美恵子
    ○ 槙谷 三恵子
    ※ 上記の第三者委員にも直接苦情を申し出ることができます。

10.個人情報について

  1. 守秘義務
  2. 事業者及び全ての関係する従業者は、施設サービスを提供するうえで知り得た利用者又は身元引受人、家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は本契約が終了した後も継続します。

  3. 個人情報の利用について
  4. 事業者が管理する書類等において客観的に必要と認められる場合においては、他の利用者の記録等に利用者等の氏名、施設での言動等を記録することがあります。又、緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関に利用者に関する心身の情報を提供することがあります。

11.損害賠償

    当施設において、施設の責任により利用者に生じた損害については賠償します。但し、その損害の発生について、利用者の故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況等を勘酌して減額するのが相当と認められる場合には、施設の損害賠償責任を減じさせていただきます。

12.記載内容の変更

    法改正又はその他の事由により重要事項説明書の内容に変更がある場合は、覚書を取り交わすことで変更内容に同意したものとみなすことができるものとします。

13.その他

  1. 事故防止及び発生時の対応
  2. 事業者は、あらゆる事故のケースを想定した万全の態勢を整えるものとします。万一、事故が発生した場合には、身元引受人、市町村等関係機関に連絡を行うとともに、迅速かつ誠意をもって必要な措置を講じるものとします。事故の状況や事故に際してとった処置について記録し事故原因の解明、再発防止に努めるものとします。又、「事故防止検討委員会」を設置し施設内の研修に取り組んで参ります。

  3. 身体拘束ゼロへの取り組み
  4. 事業所は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急を得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。やむなく行う場合は、可能な限り事前に利用者及び身元引受人に対して説明を行い文書で同意を得たうえで行います。又、経過状況を記録し、随時必要の有無について見直しを行うものとします。又、「身体拘束廃止委員会」を設置し施設内の研修に取り組んで参ります。

  5. 感染症・食中毒予防
  6. 事業者は感染症及び食中毒の予防のため「感染症対策委員会」を設置し万全の態勢を整えるものとします。万一、感染症が発生した場合には、速やかに市町村等関係機関と連携し迅速かつ適切な対応を行い、施設内外へのまん延を防ぐものとします。

  7. 医療機関への受診について
  8. 海部郡内の医療機関への受診に係る送迎については当施設の公用車にて職員が運転し原則、送迎時における急変時の対応のため、もう1名の職員が同乗します。受信時の付き添いについても原則、職員が対応しますが以下の事項に該当し家族等が付き添いをすることが客観的に見て適当と判断した場合は当施設と家族等との協議のうえ家族等に受診時の付き添いを依頼することがあります。
    ①定期的な受診で状態も安定しているとき
    ②診察に時間を要することが想定されるとき
    ③家族等が医師等に各種書類等の記載を依頼するとき
    一方、脳外科、泌尿器科等のある海部郡外の医療機関への受診の希望がある場合は、身元引受人又はご家族で対応していただきます。身元引受人又はご家族での通院が困難な場合は介護タクシー等を紹介させていただきます。
    但し、協力医療機関から海部郡外の受診の指示があった場合において、身元引受人又はご家族での対応(介護タクシー等の利用も含む)が困難な時は初診に限り看護師が付き添いのもと当施設の公用車で対応させていただきます。
    なお、受診日については当事業所職員の勤務日等諸事情により変更していただく場合があります。

  9. 入院時の洗濯物、オムツ等の購入について
  10. 利用者が入院された場合の洗濯については、当施設では行っておらず、身元引受人又は家族に依頼しております。但し、身元引受人又は家族が遠方等のため困難な場合は代行事業者を紹介させていただきます。
    又、入院時に使用されるオムツ、その他の日常生活用品の購入についても身元引受人又は家族に自己負担で購入していただきます。

  11. 非常災害対策について
  12. 火災、天災(地震・風水害)時の対応については、消防計画、地震防災規程、地震(津波)・火災対応マニュアルに沿って定期的に利用者も参加された訓練を行っています。又、定期的に計画等の見直しを行っています。

  13. 不審者侵入防止について
  14. 不審者による事故防止のため、来荘時は面会記録への記入をお願いしています。正当な理由もなく事業所からの要請、質問にも答えず強引に施設内に侵入した場合、その他危害が及ぶことが予想される場合は警察へ連絡し利用者等の身体の安全確保に努めます。
<重要事項説明書付属文書>

1.施設の概要

    (1)建物の構造鉄骨鉄筋コンクリート造
    (2)建物の延べ床面積1708.55㎡
    (3)建併設事業
    当施設では、次の事業を併設して実施しています。
    [短期入所生活介護]平成12年2月29日指定 徳島3671400137号 (定員4名)

2.職員の配置状況

    〈配置職員の職種〉

    生 活 相 談 員

    ―― 利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。
    (介護支援専門員と兼務)

    介護職員

    ―― 利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。

    栄養士

    ―― 献立の作成、栄養価計算、給食記録の整備を行います。

    看護職員

    ―― 主に利用者の健康管理や療養上の看護を行いますが、日常生活上の介護、介助等も行います。
    (機能訓練指導員と兼務)

    機能訓練指導員

    ―― 主に利用者の機能回復訓練指導を行いますが、日常生活上の介護、介助等も行います。
    (看護職員と兼務)

    介護支援専門員

    ―― 利用者に係る施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。

    医師

    ―― 利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。
    (非常勤)

3.契約締結からサービス提供までの流れ

    利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「施設サービス計画(ケアプラン)」に定めます。
    施設サービス計画(ケアプラン)の作成及びその変更は次のとおり行います。


    ① 当施設の介護支援専門員(ケアマネージャー)が施設のサービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当します。


    ② 介護支援専門員は、作成した施設サービス計画の原案について、利用者及び身元引受人に対してサービス内容を説明し、同意を得たうえで決定・交付します。
    又、施設サービス原案作成は、利用者又は身元引受人、家族の希望を勘案し、施設内のサービス担当者の専門的な意見を求めて行います。
    (サービス担当者会議)


    ③施設サービス計画は、利用者の心身の状態の変化があった場合や要介護認定有効期間等に応じて、定期的に変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場合には、モニタリングの結果、利用者又は身元引受人、家族の希望やサービス担当者の意見等に基づき、施設サービス計画を変更します。
    又、3ヶ月に一度は、サービス担当者会議を開催し、変更の必要のある場合は施設サービス計画を変更します。


    ④施設サービス計画が変更された場合には、利用者及び身元引受人に対して説明を行い、その内容に同意いただき、変更された施設サービス計画書を交付します。



4.サービス提供における事業者の義務

    事業者及びサービス従事者は、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを遵守します。

  1. 利用者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。

  2. 利用者の体調、健康状態を常に把握し、必要な場合には、医師又は看護師と連携のうえ利用者等から聴取、確認のうえで健康管理に必要な措置を行います。

  3. 非常災害に関する具体的計画を作成するとともに、非常災害に備えるために、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

  4. 契約を受けている要介護認定の有効期間満了日の30日前までに、要介護認定の更新申請の援助を行います。

  5. 施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年間保管します。
    利用者、身元引受人並びに2親等内の親族が記録の閲覧、複写を求められた場合には、原則としてこれに応じます。
    なお、求めに際しては、個人情報に関する開示請求書に記載いただき、申請者を証明する為の書類の複写とともに提出していただきます。(開示請求書に基づく記録の複写に係る費用は実費負担となります。)

  6. 利用者に対する隔離、身体拘束、薬剤投与、その他の方法により利用者の行動を制限する等の行為は行いません。
    但し、利用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急をやむを得ない場合には記録を記載するなど適正な手続きにより事前又は事後、速やかに利用者及び身元引受人に対し行動制限の根拠、内容、見込まれる期間及び実施された期間について説明します。

  7. 事業者及び全ての関係する従業者は、施設サービスを提供するうえで知り得た利用者又は身元引受人、家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。
    この守秘義務は本契約が終了した後も継続します。
    但し、事業者が管理する書類等において客観的に必要と認められる場合においては、他の利用者の記録等に利用者等の氏名、施設での言動等を記録することがあります。
    又、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供します。
    その他、利用者の円滑な退所に資することを目的として、契約に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書にて利用者又は身元引受人の同意を得ます。

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