海部郡特別養護老人ホーム海南荘について
法人名 | 海部郡特別養護老人ホーム事務組合 |
所在地 | 徳島県海部郡海陽町大里字松原33番地3 |
電話番号 | (0884)73-2626 |
代表者氏名 | 管理者 海陽町長 三 浦 茂 貴 |
設立年月日 | 昭和53年6月1日 |
施設の種類 |
指定介護老人福祉施設 平成12年2月29日指定 徳島県3671400137号 |
施設の目的 |
指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、利用者が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に、日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、介護福祉施設サービスを提供します。 この施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方がご利用いただけます。 なお、利用に際しては、管理者との入所契約が必要です。 |
施設の名称 | 海部郡特別養護老人ホーム事務組合 海南荘 |
施設の所在地 | 徳島県海部郡海陽町大里字松原33番地3 |
電話番号 | (0884)73-2626 |
施設長 | 西脇正友 |
当施設の経営理念及び行動目標 |
(経営理念)
|
開設年月日 | 平成12年4月1日 |
入所定員 | 50人 |
居室・設備の種類 | 室 数 | 備 考 |
静養室 | 1室 | |
2人部屋 | 3室 | |
4人部屋 | 11室 | |
合計 | 15室 | |
食 堂 | 1室 | |
機能訓練室 | 1室 |
[主な設置機器] 歩行訓練用階段・歩行訓練用トレンドミル・平行棒等 |
浴 室 | 15室 | 一般浴槽・特殊浴槽(仰臥位入浴用・座位入浴用) |
医務室 | 1室 |
職 種 | 職員数 |
1.施設長 | 1名 |
2.介護職員 | 14名 |
3.生活相談員(介護支援専門員と兼務) | 1名 |
4.看護職員(機能訓練指導員と兼務) | 3名 |
5.機能訓練指導員(看護職員と兼務) | 3名 |
6.介護支援専門員(生活相談員と兼務) | 1名 |
7.医師(非常勤) | 1名 |
8.栄養士 | 1名 |
職 種 | 勤務体制 |
1.医師 | 毎週火・金曜日 週2回 |
2.介護職員 |
標準的な時間帯における最低配置人員 早出 6:30~15:15 1名 早出 7:30~16:15 1名 日勤 8:30~17:15 2名 遅出 9:45~18:30 3名 夜勤 16:30~ 9:30 2名 |
3.看護職員 |
標準的な時間帯における最低配置人員 早出 8:00~16:45 1名 日勤 9:00~17:45 1名 遅出 9:45~18:45 1名 |
(1)利用料金が介護保険から給付される場合 (2)利用料金の全額を利用者に負担いただく場合 |
(ア)居室の提供 (イ)食事 ・当施設では、栄養士により利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 ・利用者の自立支援のため、可能な限り離床して食堂にて食事をとって頂くこととして いますが、利用者の心身の状況、その他の事由により居室で食事をとって頂くこともあります。 ・利用者の病状等に応じて、医師の発行する食事箋に基づいた「療養食」を提供します。 (ウ)入浴 ・入浴は週2回、清拭は随時行います。 ・寝たきりの方に対しても特殊浴槽を使用して入浴することができます。 (エ)排泄 ・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 (オ)機能訓練(生活リハビリ) ・看護職員、介護職員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を過ごされるのに必要な 機能の回復又はその減退を防止するための生活リハビリを実施します。 (カ)健康管理 ・医師や看護職員が、健康管理を行います。 (キ)その他自立への支援 ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床介助を行います。 ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容を行います。 (ク)重度化への対応 ・利用者の重度化に対して、医師、看護職員、介護職員、栄養士、生活相談員等が連携し、緊急時には 夜間においても看護職員との連絡が取れるように体制を整備し、的確な看護指示が行える24時間体制の 確保を行うとともに、常に看護職員から医師への連絡及び協力病院への受診が可能となる体制を整備します。
加算 | 加算条件 | 介護給付額100% | 内自己負担額100% | |
1 | 初期加算 | 利用者が新規に入所及び1ヶ月以上の入院後再び入所した場合、30日間加算 | 300円 | 30円 | 2 | 福祉施設外泊時費用加算 | 利用者が入院及び外泊した場合、6日を限度として加算。(ただし入院・外泊の初日及び末日のご負担はありません。) | 2,460円 | 246円 | 3 | 療養食加算 | 医師の指示に基づく療養食を提供した場合 | 180円 | 18円 | 4 | サービス提供体制強化加算 | 180円 | 18円 | 5 |
看護体制 加算Ⅰ |
60円 | 6円 | 6 | 安全対策体制強化加算 | ※利用開始時1回のみ | 200円 | 20円 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ①サービス利用料金 | 5,730円 | 6,410円 | 7,120円 | 7,800円 | 8,470円 |
②うち、介護保険から 給付される金額 |
5,157円 | 5,769円 | 6,408円 | 7,020円 | 7,623円 |
③サービス利用に係る 自己負担額(①-②) |
573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
④居住費に係る利用者 負担額(注1) |
855円 | 855円 | 855円 | 855円 | 855円 |
⑤食費に係る利用者 負担額(注1) |
1,445円 | 1,445円 | 1,445円 | 1,445円 | 1,445円 |
⑥自己負担額合計 (③+④+⑤) |
2,873円 | 2,941円 | 3,012円 | 3,080円 | 3,147円 |
居住(入所) に要する費用 |
月額 (30日あたり) |
通常 (第4段階) |
介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | ||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||
多床室 (2・4人室) |
25,650円 | 1日 855円 |
1日 0円 |
1日 370円 |
1日 370円 |
食事の提供に 要する費用 |
月額 (30日あたり) |
通常 (第4段階) |
介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | |||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |||
43,350円 | 1日 1,445円 |
1日 300円 |
1日 390円 |
1日 650円 |
1日 1,360円 |
電気器具名 | テレビ | 掛毛布 | 敷毛布 | アンカ | CDラジカセ |
1日あたり | 30円 | 40円 | 30円 | 10円 | 5円 |
医療機関の名称 | 町立海南病院 |
所在地 | 海陽町四方原字広谷16-1 |
診療科 | 内科・外科・整形外科等 |
医療機関の名称 | ヒロタ歯科 | やまいし歯科 |
所在地 | 海陽町四方原字町内48-1 | 海陽町奥浦字一宇谷1-15 |
①要介護認定の更新等により非該当(自立)又は要支援と認定された場合並びに要介護1・2と認定された方で「重点化の特例入所」に該当しなかった場合 ②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合 ③施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 ④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 ⑤利用者、又は身元引受人からの退所の申し出があった場合(詳細は下記(1)をご参照下さい。) ⑥事業者から退所の申し出を行った場合(詳細は下記(2)をご参照下さい。) |
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 ②施設の運営規程の変更に同意できない場合 ③利用者が長期入院に至った場合 ④事業者若しくはサービス従業者が正当な理由なく本契約に定める福祉施設サービスを実施しない場合 ⑤事業者若しくはサービス従業者が守秘義務に違反した場合 ⑥事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失により利用者等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 ⑦他の利用者が利用者等の身体・財産・信用等を傷つけた場合、若しくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 |
①利用者又は身元引受人、家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 ②利用者又は身元引受人によるサービス利用料金の支払いが2ヶ月連続して滞納し、1ヶ月の期間を定めた催告にも関わらずこれが支払われない場合 ③利用者等が、故意又は重大な過失により、事業者又は従事者、若しくは他の利用者等の身体・財産・信用等を傷つけ又は著しい不信行為を行うこと等によって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 ④利用者等の言動が従事者や他の利用者等の生命・身体・健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり十分な介護を尽くしても防止できないと判断した場合 ⑤利用者が、長期間病院又は診療所に入院すると見込まれる場合若しくは入院した場合 ⑥利用者が、他の介護保険施設等に入所した場合 |
①適切な病院若しくは診療所又は介護保険施設等の紹介 ②居宅介護支援事業者の紹介 ③福祉サービス又は保健医療サービス提供者の紹介 ④その他利用者が在宅で生活するために必要な助言等 |
①利用者が医療機関に入院する場合、入院手続きや入院費等の医療費の支払い ②契約の終了に伴う利用者の受け入れ ③利用者が死亡した場合、遺体の引き取り、遺留金の処理その他必要な事項 ④前各号のほか、利用者の身上に関する必要な事項 |
海陽町介護保険担当課 |
所在地 海部郡海陽町奥浦字新町44番地 電話番号 0884-73-4312 受付時間 8:00~17:15 |
国民健康保険団体連合会 |
所在地 徳島市川内町平石若松78-1 電話番号 088-666-0111 受付時間 8:30~17:15 |
10.個人情報について
11.損害賠償
12.記載内容の変更
13.その他
1.施設の概要
2.職員の配置状況
生 活 相 談 員 |
―― |
利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 (介護支援専門員と兼務) |
|
介護職員 |
―― | 利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。 | |
栄養士 |
―― | 献立の作成、栄養価計算、給食記録の整備を行います。 | |
看護職員 |
―― |
主に利用者の健康管理や療養上の看護を行いますが、日常生活上の介護、介助等も行います。 (機能訓練指導員と兼務) |
|
機能訓練指導員 |
―― |
主に利用者の機能回復訓練指導を行いますが、日常生活上の介護、介助等も行います。 (看護職員と兼務) |
|
介護支援専門員 |
―― | 利用者に係る施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。 | |
医師 |
―― |
利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 (非常勤) |
3.契約締結からサービス提供までの流れ
① 当施設の介護支援専門員(ケアマネージャー)が施設のサービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当します。 |
↓ |
② 介護支援専門員は、作成した施設サービス計画の原案について、利用者及び身元引受人に対してサービス内容を説明し、同意を得たうえで決定・交付します。 又、施設サービス原案作成は、利用者又は身元引受人、家族の希望を勘案し、施設内のサービス担当者の専門的な意見を求めて行います。 (サービス担当者会議) |
↓ |
③施設サービス計画は、利用者の心身の状態の変化があった場合や要介護認定有効期間等に応じて、定期的に変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場合には、モニタリングの結果、利用者又は身元引受人、家族の希望やサービス担当者の意見等に基づき、施設サービス計画を変更します。 又、3ヶ月に一度は、サービス担当者会議を開催し、変更の必要のある場合は施設サービス計画を変更します。 |
↓ |
④施設サービス計画が変更された場合には、利用者及び身元引受人に対して説明を行い、その内容に同意いただき、変更された施設サービス計画書を交付します。 |
4.サービス提供における事業者の義務